課税対象となる財産の範囲
配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
【 みなし相続財産とは 】
亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。
配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。
高松市、さぬき市、坂出市、
丸亀市、善通寺市、
東かがわ市、三豊市、
観音寺市など香川県、
愛媛県、徳島県、高知県の
四国全域